地目とは?
土地の用途による区分のこと。
土地の登記事項に地目が記されている。登記上の地目(登記地目)と実際の用途(現況地目)は同じとは限らず、異なっている場合もある。課税上の土地の評価は地目によって異なるが、評価上の地目は現況による。
地目の種類
1)宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(2)田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
(3)畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(4)山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(5)原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(6)牧場 家畜を放牧する土地
(7)池沼 かんがい用水でない水の貯留池
(8)鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
(9)雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地をいう。牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地および林地などで、牧場地域内にあるものはすべて牧場とする |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地をいう |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地をいう |
池沼 | 灌漑用水でない水の貯留地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう |
墓地 | 人の遺骸、遺骨を埋める土地をいう |
境内地 | 社寺の境内に属する土地で、本殿、拝殿、本堂、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある一画の土地や参道として用いられる土地をいう |
運河用地 | 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう。 第1号では水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地をいい、第2号では運河用通信、信号に要する土地をいう。 |
水道用地 | もっぱら(ほとんど全部)給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、水道線路に要する土地をいう。 |
用悪水路 | 灌漑用または悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう。 |
ため池 | 耕地灌漑用の用水貯溜池をいう。 |
堤 | 防水のために築造した堤防をいう。 |
井溝(せいこう) | 田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路をいう。 |
保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地をいう。 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であると否とを問わない)をいう。個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供される土地は公衆用道路である。 |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地をいう。 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地のすべてをいう。 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。 |
雑種地 | 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、以上22の地目のどれにもあてはまらない土地をいう。 |
家を建てられるかどうかでいえば、地目によって建築の可否が判断されることはありません。建築確認申請には地目を記入する項目はありません。
地目は「その土地が登記された時点」の現状を表したものであって、例えば牧場や原野を購入して建築基準法に則り家を建てることはできます。「宅地」以外の地目の土地に家を建てた後は、必ずその土地の地目を「宅地」に変更することが不動産登記法で定められています。
ただし「田」「畑」は注意が必要です。農地法がかかわる農地の場合、宅地など別の用途への転用や農地の売買が制限されています。例えば親から相続した田んぼに家を建てようと思っても、勝手に農地以外に変更することができないのです。